退去時の原状回復について「高知県ルール」

ガイドライン案内借主の負担単位負担区分の一覧表

■借主の負担単位

◎負担単位の定め方
可能な限り、毀損等の部分に限定したもの補修工事の施工が可能な最小単位が基本

負担内容 部位 借主の負担単位 経過年数等の考慮






原則1枚単位 毀損部分が複数枚の場合はその枚数分 (畳表) 消耗品に近いものであり、経過年数は考慮しない。
カーペット
クッションフロア
毀損部分(単位は特になし) 毀損等が複数箇所の場合は、居室全体 (畳床・カーペット・クッションフロア) 経過年数(6年)を考慮し、負担割合を算定する。
フローリング 原則1坪単位
毀損等が複数箇所の場合は、居室全体
(フローリング) 部分補修の場合は、経過年数は考慮しない。





クロス






壁(クロス) 原則幅0.9m×壁の高さm単位
クロスの張替えが必要な場合は、毀損
箇所を含む−面分までを借主の負担とする。
(壁・クロス)
経過年数(6年)を考慮し、負担割合を算定する。
タバコのヤニ クリーニングで除去できず、張替え等が必要な箇所は借主負担とする。
(クリーニングで除去できるヤニは、通常使用による損耗であり、貸主負担 ※禁煙特約がある場合は、借主負担)









ふすま 1枚単位 (ふすま紙・障子紙)
消耗品であるため、経過年数は考慮しない。
1本単位 (ふすま・障子等の建具部分、柱)
経過年数は考慮しない。









設備機器 補修部分、交換相当費用 (設備機器)
経過年数(8年)を考慮し、負担割合を算定する。
(新品交換の場合も同じ)。



補修部分
紛失の場合は、シリンダーの交換も含む。
鍵の紛失の場合は、経過年数は考慮しない。交換費用相当分を借主負担とする。




クリーニング
※通常の清掃を怠った場合のみ
部位ごと、または住戸全体 経過年数は考慮しない。借主負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合及び清掃費用特約を借主が了解している場合。



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