不動産売買時の売主様から買主様への所有権移転登記(新築物件を購入した場合は「所有権保存登記」)や、住宅ローンの借入れの際の抵当権設定
登記に課せられる税金です。
登記の原因 | 税率 | 住宅の特例税率 ※2 |
購入などによる所有権移転登記 | 建物:固定資産税評価額の2% 土地:固定資産税評価額の1% ※1 |
0.3% |
建物の新築などの所有権保存登記 | 固定資産税評価額の0.4% | 0.15% |
住宅ローンなどの抵当権設定登記 | 借り入れ金額の0.4% | 0.1% |
※1 平成23年3月31日までの登記に適用
※2 住宅の特例税率は平成23年3月31日までの登記に適用
《新築住宅などの所有権保存容器》
1)床面積が50m2以上
2)新築または取得後1年以内に市町村長の証明書を添えて登記
《中古物件購入による所有権保存登記》
1)床面積が50u以上
2)木造住宅は築20年以内、耐火建築物は築25年以内
3)2の期間を超える場合は、新耐震基準を満たしていること
《住宅ローンの抵当権設定登記》
上記条件を満たす新築物件の購入、中古物件の購入に対する住宅ローンの場合
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