印紙税とは
不動産を購入をする際の「売買契約書」や、ローン利用の際の「金銭消費貸借契約書」などの作成時に、 売買金額、ローンの借入額に応じて、収入印紙を貼付し、納税するものです。
(A)不動産を購入する際
不動産売買に関する契約書の印紙税(1通ごとにかかります。記載金額(借入金額) | 印紙税 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下のもの | 200円 |
50万円以下のもの | 400円 |
100万円以下のもの | 1,000円 |
500万円以下のもの | 2,000円 |
1,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円以下のもの | 1.5万円※ |
1億円以下のもの | 4.5万円※ |
5億円以下のもの | 8万円※ |
10億円以下のもの | 18万円※ |
50億円以下のもの | 36万円※ |
50億を超えるもの | 54万円※ |
(B)住宅ローン利用の際
記載金額(借入金額) | 印紙税 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下のもの | 200円 |
50万円以下のもの | 400円 |
100万円以下のもの | 1,000円 |
500万円以下のもの | 2,000円 |
1,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円以下のもの | 2万円 |
1億円以下のもの | 6万円 |
5億円以下のもの | 10万円 |
10億円以下のもの | 20万円 |
50億円以下のもの | 40万円 |
50億を超えるもの | 60万円 |
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